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地域密着型サービス外部評価とは・・・ |
平成18年の介護保険法改正により創設された地域密着型サービスのうち、小規模多機能型居宅介護事業所および認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)については、自ら提供するサービスの自己評価及び外部評価が指定基準により義務付けられています。
自己評価は、サービス水準の向上に向けた自発的努力と体制づくりを誘導し、その内容及び範囲において、これらの指定基準を上回るものとして設定されるものであり、外部評価は、第三者による外部評価の結果と、当該評価を受ける前に行った自己評価の結果を対比して両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえて総括的な評価を行うこととし、これによって、サービスの質の評価の客観性を高め、サービスの質の改善を図ることを狙いとするものです。
各種様式及び北海道地域密着型サービス外部評価実施要領は、こちらを参照ください。 |